労働問題
労働問題の発生から解決までの流れ
労働問題には、個別労働紛争(個々の労働者と使用者との間で生じた紛争)と集団的労使紛争(労働組合などの団体と使用者との間で生じた紛争)があります。集団的労使紛争は、不当労働行為(集団的労使関係における使用者の一定の不正行為)についての紛争などです。労働者個人の方が、弁護士に相談や依頼されるケースは、通常、解雇や残業代の不払等の個別労働紛争です。個別労働紛争が発生した場合、当事者間の交渉のほか、以下のような解決方法があります。
個別労働紛争の主な解決方法
行政機関による解決手続
労働基準監督署への申告
労働基準監督署に使用者の 労働基準法違反の事実を申告し、使用者の違反を是正させることで、結果的に紛争解決の実現を図ることができます。
紛争調整委員会のあっせん
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(個別労働紛争解決促進法)により、当事者の申請があった場合に都道府県労働局長が必要と認めたときには、紛争調整委員会に個別労働紛争(募集・採用に関する紛争は除きます。)のあっせんを行わせます(5条)。当事者間で合意が成立した場合には、民法上の和解契約が成立したことになります。紛争解決の見込がない場合には、あっせんは打ち切られます(15条)。
労働委員会のあっせん
労働委員会は、通常、集団的労使紛争を取扱いますが、個別労働紛争解決促進法20条により、労働委 員会においても、個別労働関係紛争について、あっせんが行われます。
裁判所による解決手続
仮処分
訴訟による解決を待つことができない場合に行います。仮処分事件では、原則として、当事者双方の審尋が行われます。審尋の際に和解が成立する場合もあります。仮処分であるため、命令が発令されたとしても本訴(訴訟)で争うことになりますし、本訴で敗訴した場合には、仮処分で受け取った金員を返還しなければなりません。
労働審判手続
個別労働関係民事紛争について、地方裁判所で労働審判委員会が審理し、調停の成立による解決を試み、調停が成立しない場合には審判を行う手続です。原則として3回で終了するため、迅速な解決がはかれます。ただし、審判に異議がある場合には、訴訟に移行します。
民事訴訟
終局的な解決を図ることができます。通常、和解ま たは判決により終了します。
弁護士への相談・依頼
交渉による解決や、行政機関のあっせんによる解決は、いずれも労働者と使用者との間で合意ができなければなりません。合意ができない場合には、裁判所による解決手続をとることが必要となります。しかし、裁判所による解決手続については、専門的・法律的知識が必要です。そのため、裁判所による解決手続をお考えの方は、弁護士に相談・依頼することをご検討ください。また、裁判所による解決手続には、仮処分、労働審判手続、訴訟などがありますが、どの方法が良いかは、事案によりますので、ながせ法律事務所にご相談ください。
労働問題でお悩みの方へ
仕事は、生活の基盤であり、労働者の方は一生懸命働いて、ご自身やご家族の生活を支えていることでしょう。しかし、一生懸命働いても、解雇されたり、残業代を払ってもらえなかったりすることがあるかもしれません。解雇され、仕事を失った場合には、生活ができなくなるおそれがありますし、長時間働いても、適切な賃金がもらえないのであれば、生活が成り立ちません。このような労働問題でお悩みの方のために労働法があります。
労働法は、労働者の権利を守るための法律であり、労働者保護のための様々な規定があります。労働法では解雇は制限されておりますし、残業させた場合、使用者に割増賃金を支払う義務を負わせていますので、労働者の方は、解雇や残業代の未払などの労働問題があったとしても、泣き寝入りすることなく、労働法に照らして、ご自身の権利を主張すべきです。労働問題でお悩みの方はながせ法律事務所にお問合せください。

労働問題でお悩みの使用者の方へ
会社を経営する上で、労働問題は避けては通れません。
やむを得ず従業員を解雇したけれども、従業員が解雇の無効を主張して争ってきた
適切に給与を支払っていたつもりなのに、従業員に残業代の支払いを請求された
従業員に配転命令を出したが、拒否され、裁判を起こされた
男性従業員が女性従業員にセクシャルハラスメントをしたけれどもどう対応していいか分からない
労働問題が生じるリスクを減らすためには、労働法を理解し、事前に問題が起こらないように対処しておくことが、最も大切です。そのため、使用者の方は、従業員とのトラブルを未然に防止する上で分からないことや、判断に迷うことがあったら、すぐに弁護士に相談することをご検討ください。また、使用者が労働法を遵守していると考えていても、従業員がそうとは考えずに争ってくることもあります。
そのような場合、使用者としては、決して放置することはできませんし、早期に適切な対応をとる必要があります。労働法は労働者の保護を目的としており、使用者にとって厳しい場面が多いので、使用者が争う場合には、十分な反論をしなければなりません。特に、労働審判の場合には、第1回目の期日でほぼ全ての主張をし尽さなければならないため、十分な準備が必要となります。もっと早く弁護士に相談して適切な対応をしていれば、と悔やまれることは少なくありません。
トラブルが発生してしまった場合には、すぐに弁護士にご相談ください。労働問題でお悩みの使用者の方は、お気軽にながせ法律事務所にお問合せください。


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